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離婚「調停」はこんな仕組み

弁護士中井洋輔離婚

ご存じですか?離婚調停

離婚が問題になるとき,多くの事例では「離婚調停」という手続を経ることになります。

 

とはいえ,離婚調停について,皆さんあまり詳しくご存じないのが通常と思います。

 

そこで,今回はその手続である「調停」についていくつかのポイントに絞って説明してみたいと思います。

 

ポイント1 調停は「裁判」ではありません

「調停」というのは,裁判所(それ以外の主体が主催する場合もあります)が提供する紛争解決の手続の一つです。

 

裁判所でなされる法的手続ではありますが,裁判(訴訟)ではありません。

 

調停が「裁判」と違うのは,調停が「当事者による解決」であるという点です。

 

すなわち,「訴訟」においては,当事者が主張を繰り返しますが,最後には裁判官という「第三者による解決」がなされることになります。

 

しかし,調停では,当事者双方がお互いの主張を出しながら話し合い,歩み寄って解決を目指します。

その意味で,調停による解決は,だれかによる解決ではなく,「当事者による解決」です。

 

といっても,当事者だけでは話がまとまる可能性は低いため,調停委員会(裁判官1名+「調停委員」2名)という第三者の関与の下で,争点を詰めていくことになります。

 

ポイント2 調停の進み方はこんな感じです

 

他方,紛争の争点となる問題が重大(離婚調停では,子供の親権者をどちらと定めるか,養育費をどうするかなどが問題になります。)であることが多いため,時間をかけて話し合うことが必要となります。

 

そのため,1回や2回で話がまとまることはほとんどないのが実情です。

 

たとえば離婚調停においてよくみられる手続進行は,以下のようなものになります。

 

1 Aさんが,配偶者であるBさんとの離婚を求めて裁判所へ調停を申立てる

 

2 裁判所からBさんへ調停期日の呼び出しが届く(申立から約2週間後)

 

3 第1回調停期日(申立から約1か月後)

①Aさん,Bさんともに裁判所へ出頭(ただし待合室は別)

②まずAさんが調停委員のいる部屋に入り,申し立て内容について説明。自分の主張などを調停委員に伝える。その後,Aさんは退室。

③次に,別室で待っていたBさんが入れ替わりに調停委員のいる部屋へ入り,Aさんの申し立て内容・主張について,調停委員から説明を受ける。Bさんは,離婚について,自分の考え,主張などを調停委員に伝える。Bさん退室。

④再度Aさんが入室し,調停委員から,Bさんの現在の考え方・主張などを聞く。それに対し,Aさんとしての意向などを調停委員に伝える。

⑤再度Bさんが入れ替わって入室し,Bさんの意向を聞くなどした調停委員が,現時点における争点を整理し,次回期日までに,考えてきてほしいことを両当事者に伝える

⑥次回期日を大体1か月くらい後に設定して第1回期日終了。

(伝統的にはこのような流れですが,最近は新型コロナウイルス対応の関係で,調停委員が両当事者の部屋を行ったり来たりする期日も良く見られます。)

 

4 第2回調停期日~

第1回同様に交互面接を実施し,争点について話し合いを進める。

 

5 何回かの期日をへたのち,両当事者が離婚とその条件について合意に至れば,調停が成立し手続終了。離婚届の提出等の手続を行い,離婚成立。

 

このように,交互に調停委員との面接を繰り返し,当事者同士が合意に至るまで話し合いが続くことになります。

 

とはいえ,話が平行線・水掛け論に終始すれば,いつまでたっても合意はできないことになります。

 

その場合には,調停は「不調」となり,合意ができずに終了することとなります。

 

ポイント3 「調停」で気を付けるべきこと

 

このように,水掛け論で話し合いが進まないという事態を避けるためには,

 

・きちんと事実を整理し,相手に自分の主張を根拠とともに伝えること

 

・確保したいニーズを取捨選択し,柔軟に対応すること

 

・時には調停委員を説得すること

 

が必要となってきます。

 

これらは,簡単なようですが,意外と難しい部分です。

 

ポイント4 まとめ

 

調停は「当事者による解決」を目指すものであり,「法」により実現できない内容も含めて柔軟に対応ができるという点で優れた面を持っています。

 

他方で,調停には,裁判のように誰かが決めてくれる手続ではないことに起因する「むずかしさ」があるといえます。

 

そして,事案ごとに背景事情が異なる以上,この「難しさ」も事案ごとに異なるということになります。

 

したがって,その事案ごとの「難しさ」を早い段階で顕在化し,自覚的にその「難しさ」を解決するために対応していくことが,調停における一番のポイントといえるかもしれません。

 

(弁護士 中井 洋輔)

*この記事は,旧事務所ブログの記事を再編集したものです。