債権回収 Services

債権回収の必要性

 相手が予定の期日を過ぎても入金してくれない場合,それを放置し続けることは大きなリスクを伴います。

 まず,相手が代金を支払えないのが資金ショートであれば,倒産のリスクがあります。仮に破産開始申立等がなされれば,回収可能性は非常に低くなります。

 また,仮に相手が倒産しない場合でも,回収しないまま放置しておくと,「消滅時効」により請求ができなくなる可能性が出てきます。
 消滅時効は,概略すると代金支払請求権などの権利を一定期間(5年ないし10年)行使しない場合には,その権利行使ができなくなるという制度です(ただし,相手が債権の存在を承認するなどすれば,時効期間は一度リセットされたり,時効の完成が猶予されたりします)。
 なお,以前は,請求する権利の種類によっては,この消滅時効期間が非常に短く定められていましたが,近年の民法改正により,この制度は廃止されています。


 このように,債権を未回収で放置することはそれ自体がリスクを伴う行為です。そのために,早期に債権を回収する必要性があるのです。

 

債権回収のプロセス

 当事務所で考える債権回収のプロセスは,以下の5段階です。

  ①催促 → ②交渉 → ③合意 → ④法的手続 → ⑤回収

 以下,各段階について簡単に解説します。
 なお,実際に回収できるかどうかは様々な要素(事実関係,証拠の状況,相手の資力などによる)に応じてケースバイケースですので,詳しくはご相談ください。

 

 ①催促

 通知を送付するなどして,相手に任意の支払いを促す段階です。

 

 ②交渉

 相手と直接面談し,支払遅延の理由,相手の資力状況などを聞き出したり,若干の譲歩の下に現実的な回収可能性を模索する段階です。 単なる「取り立て」に留まらず,「パイを広げる」交渉によってwin-winの結果に結びつけるのが理想です。

 

 ③合意

 交渉がまとまったら,その内容をまとめた合意書を作成します。 これは,万一の相手方不履行(=法的手続に進みます)に備える意味と,こちら側の譲歩の範囲を明確にする意味があります 。

 

 ④法的手続

 交渉がまとまらない場合,あるいは合意に反して相手が支払いを行わない場合には,民事訴訟などの法的手続を利用して,強制的に相手に支払いを求めていくことになります。
 また,相手の従前の対応の中に,業法違反・下請法違反(例:下請けに対する不当減額要求など)などがあれば,行政の手続を申立て,その中で話し合いをするという方法もあります。
 なお,民事訴訟で勝訴しても,相手がなお支払いをしなければ,強制執行の手続により相手の財産(預金・売掛金や動産・不動産など)を差し押さえて取り立てたり,競売等によって回収を目指していくことになります。

 

弁護士へのご依頼のメリット

 以上のような債権回収の各段階において,弁護士に依頼するメリットは以下のようなものです。

 

 ①催促段階

 催促段階においては,弁護士が代理人として弁護士名で催促の通知(内容証明郵便等の送付など)を行うことにより相手が任意で支払ってくれる可能性が高まります。とりあえず,この通知だけに限定して弁護士に依頼する,というのもコストを考えれば一つの方法です。

 

 ②交渉段階

 交渉段階においては,弁護士が代理人として交渉を行うことにより,当事者自身による交渉に比べ,法的手続の見通しを踏まえた柔軟な解決が可能となります。

 

 ③合意段階

 合意段階では,弁護士が法的リスクを分析した上で合意書を作成しますので,譲歩範囲の明確化,履行確保のための条項の設定など,リスクが低く回収可能性の高い合意書獲得につながります。

 

 ④法的手続段階

 法的手続段階では,弁護士が代理人として訴訟・強制執行などの手続を遂行します。自分で訴訟等の対応をしていく場合に比べて,ビジネスに注力することが可能になります。