企業再編・事業再生 Services

事業再生(民事再生スキーム)のポイント


1 「民事再生(通常再生)」とは何か

 事業再生には、色々な手法があります。ここでは、その一つである「民事再生」を利用した手法をご紹介します。
 民事再生(通常再生)とは、大まかに言えば、「事業を再建するための倒産処理」の手続です。
 具体的には、①今ある負債の多くの部分の支払免除を受けることができ(この意味で「倒産処理」です)、②会社は事業を続けることもできる、という裁判所の手続のことです。

 この民事再生においては、免除を受けずに支払う部分についての「弁済計画(再生計画)」を作ったうえで、その計画に対する債権者の過半数の同意を得られることが必要です。これは、逆に言えば、弁済計画に反対する一部強硬な債権者がいても、大多数の支持さえあれば債務の免除を得られる仕組みであるということです。

 

2 破産と比べた場合の主なメリット

 このように、債務の大部分の免除を受けた上で会社を継続できるメリットは、例えば次の各点です。

 

① 有利子負債の圧縮による収益性の改善

  再生計画中では、元本の大部分免除+利息・遅延損害金の全部免除を受けることが多いです(財務の状況や債権者
 の意向によっては例外もあります)。従前返済してきた利息の支払が無くなれば、資金繰りが改善することが期待で
 きます。また、既に条件変更していたような場合でも、弁済終了後の中期的収益性の改善が期待できます。

 

② 許認可関係の維持利用可能

  破産を使って事業の再生を図るスキームもありますが、破産は、許認可の取消・欠格事由に該当することが多く、
 これを維持することは困難です。しかし、民事再生では、かかる事由に該当しないのが通常であり、これらの許認可
 を維持することが可能です。これにより、事業譲渡などによって事業をスポンサードしてくれる企業が現れる見込が
 高まります。

 

③ 担保不動産の維持利用可能

  担保権者と担保目的物の評価額について合意できれば、一定額の支払いを続けることで担保不動産を維持利用して いくことが可能です。すなわち、事業継続に必要な工場などの生産設備を維持していけることになります。


どんな企業が民事再生に適しているか(利用の諸条件の例)

 

1 経営者のやる気

 事業の再生ができるかどうかは、何より「経営者のやる気」に係っています。
 率直に言って、事業の再生の道のりは、かなり厳しいものです。
 債権者への対応、事業自体の見直し、従業員への対応、資金繰り、担保権者との交渉など、乗り越えるべきハードルは枚挙に暇がありません。
 これだけの厳しいハードルを乗り越えられるだけのメンタルとハートがなければ、再生手続を利用することは困難です。

 

2 スポンサーの存在

 民事再生を利用する上で重要なのは、キャッシュです。
 速やかな再生計画の立案と、計画の確実な履行のためには、スポンサーからランニングコスト・弁済コストを提供してもらうことが一番の近道です。

 

3 営業利益ベースで黒字にできる現状または改善可能性の存在

 もっとも、優良なスポンサーが助けてくれるあてのない企業も多いのが現実です。
 そのような場合には、「自力再建」型の民事再生で進めていくことになります。
 そのための前提は、少なくとも営業利益が出ていることです。営業利益ベースで赤字では、そもそも再生計画を履行していくだけの弁済原資が確保できません。
 また、現時点では営業利益が出ていなくても、事業リストラクチャリングや工程管理改善により、収益改善ができる見込があれば、弁済原資を確保して民事再生を利用できる可能性があります。

 

4 債務免除益に対応できる「欠損」等の存在

 民事再生で大幅な債務の免除を受けると、税務上は、巨額の「債務免除益」が発生します。
 繰越欠損やアセットの評価損により、債務免除益発生の事業年度に同程度の損金がなければ、せっかく財務構造が改善しても、直後に多額の課税を受けることとなり、場合によっては黒字倒産することになってしまいます。
 ゆえに、十分な「欠損」などがあることが、民事再生の利用の前提となります。

 

5 数ヶ月分の運転資金(現金)確保可能

 民事再生においては、事業を継続しながら負債のカットを受けられる可能性があるわけですが、逆に言えばそれは、迷惑をかけた取引先に再び取引をお願いすると言うことになります。
 このような場合、取引先からは、取引するとしても現金決済を求められるのが通常です。
 他方、金融債務もカットを受ける前提で支払いを停止させますので、ニューマネーを金融機関から調達することは通常困難です。
 そこで、少なくとも数ヶ月の間、資金繰りができるだけの現金(もしくは早期換価可能な資産)があることが、民事再生を成功させる条件となるのです。


弁護士へのご依頼のメリット

 

1 準備段階

 民事再生などの事業再生においては、事業・財務に対する評価、利害関係者(スポンサーなど)との事前調整、債権者説明会の開催、各種の契約書作成などの様々な準備が必要となります。
 弁護士は、これらの局面において、代理人として行動し、依頼者に代わって調査・交渉・手続を行い、円滑な遂行をお手伝いします。

 

2 手続進行段階

 民事再生においては、申立から終結に至るまで、多数の手続を踏んでいかなければなりません。また、申立後に当初の想定とは違う展開となり、それに応じた方針修正が必要となることも珍しくありません。
 弁護士は、局面に応じて、適切な対応を柔軟に行い、手続の安定的な進行をお手伝いします。

 

3 弁済履行段階

 手続の主要な部分が終了し、弁済段階に至っても、抵当不動産の利用等に関する抵当権者との交渉やその後の履行監督への対応など、対処すべき出来事は多く存在します。
 弁護士は、この段階においても、代理人として対応し、事業の再生が無事果たせるようお手伝いをします。